
(ほとんど以前に記述したことの繰り返しで、おさらい的な内容になりますが)
自然公園法(しぜんこうえんほう、昭和32年(1957年)6月1日法律第161号)は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的(第1条)として定められた法律。国立公園、国定公園および都道府県立自然公園からなる自然公園を指定し、自然環境の保護と、快適な利用を推進・・・・・・ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%85%AC%E5%9C%92%E6%B3%95
画像は「自然公園法」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO161.html からの抜粋。
宮島は瀬戸内海国立公園の中にあり、島のほぼ全域が自然公園法に定める特別地域に指定されている。 特別地域は特別保護地区と第一〜第三種特別地域に分類される。これらの地域では、動植物の扱いや地形の変更などについて様々な取り決めがある。 宮島においては、弥山原始林が特別保護地区、その他のほぼ全域が第一、二種特別地域に指定されている。 特に動物に関して大ざっぱに言うと、特別保護地区では許可なく動物を捕獲・殺傷してはならない。その他の特別地域では、環境大臣が指定する動物の捕獲・殺傷については許可申請が必要である。 ちなみに宮島においては、この指定動物はミヤジマトンボだけである。 廿日市市の鹿対策のための調査は市街地とその周辺を対象にしていて、鹿を捕獲してマイクロチップを埋め込むという作業は、自然公園法だけを見れば法規内で行えることになる。別の見方をすれば、弥山原始林以外の場所ではミヤジマトンボを除いては動物の捕獲・殺傷について許可を得る必要はない。 しかし別の法律として鳥獣保護管理法(略称)があり、これに基づき宮島は全域が県指定の鳥獣保護区になっている。これを考慮した上での動物保護の問題について、また後日記述する。
追記: 宮島における鹿の調査は、一般財団法人 広島県環境保健協会に委託されている。問い合わせにより調査対象地域に弥山原始林は含まれていないことを確認した。
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