
鳥獣保護区: 野生鳥獣の保護増殖をはかるために,一定期間増殖施設をつくって捕獲を禁止するように指定した区域。環境大臣が指定する国指定鳥獣保護区と,都道府県知事が指定する都道府県指定鳥獣保護区がある。
画像の赤い区域は広島県指定の鳥獣保護区である。宮島は全体がこれに含まれる。 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1wEi734NqpNq_HDs0pjZZBDz-RQ8&hl=en_US&ll=34.59465964344999%2C132.7456075&z=10 より 宮島の黄色の部分は環境大臣が指定する特別保護地区になっている場所(弥山)であると思われる。特別保護地区では、許可なく動物を捕獲・殺傷してはならないということは以前にも記述した。
禁猟区について: 狩猟が禁止されている区域。旧狩猟法上の用語で、現行法では鳥獣保護区。
このように、宮島では狩猟を含めて動物を捕獲する行為が禁止されている。捕獲の意味については、行政的刑罰法規における目的論的解釈として、「捕獲とは、鳥獣を自己の支配内に入れようとするいっさいの方法を行うことをいい、実際に鳥獣を実力支配内に入れたかどうかは問わない」(昭和18年12月28日大審刑集22巻323頁)とされている。
廿日市市に編入されている宮島では、市によって猪の駆除、そのための罠の設置、病気やケガを負った鹿の保護が行なわれている。これらは動物の捕獲にあたるので、特例として県や環境省などの許可を得て行なっているものと思われる。 猪の駆除については、猪が畑を荒らして困るという宮島の住民の訴えがあり、それに対応して行なっている。罠は囲い罠であるが、猪は警戒心が強いためか、これまでのところかかっていない。(かかるのは鹿である。)それでも島民の要請があるために、撤去できないらしい。
追記: 廿日市市宮島支所によれば、鹿について傷病個体の保護は現在はほとんど行なっていない、島には獣医師がいないとのことである。
(たぶん続く) |
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