
動物愛護管理法が野生生物にも適用されるとしたら、陸上の動物だけでなく、イルカや鯨、ジュゴン、アザラシなどの海棲哺乳類を保護するための法的な後ろ盾になるかもしれないと思ったが、法律の専門家でも人によって意見が違うようである。 それは法律自体に不備があるからなのか、法律家の認識力の問題なのかよく分からないが、現実にはM弁護士のような考え方をする人のほうが多数派だと思われる。 ただ少なくとも、宮島(厳島)を含む広島県の鳥獣保護区では、野生動物を傷つける行為は禁止されている。この違法行為を厳しく取り締まっているかどうかは、また別の話である。 |
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