初花月に

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...... 2016年05月28日 の日記 ......
■ 宮島の鹿について   [ NO. 2016052802-1 ]
鹿は動物愛護法(略称)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%95%E7%89%A9%E3%81%AE%E6%84%9B%E8%AD%B7%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
で定められている”愛護動物”には含まれない。だから、人間の鹿に対する扱いについてこの法律は適用されない。
適用されるのは、鳥獣保護管理法(略称)http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html
である。

廿日市市は同市にある宮島において、鹿の数が増えすぎて住宅地で住民に迷惑をかけるなどの理由から、鹿を山へ帰し自然の中で生活させる目的で、人が鹿に餌をやることを禁止している(本格的には2007年頃から)。
けれど、島には鹿の食べ物となる植物が不足しているとの報告がある。→
犬猫救済の輪 動物愛護活動ドキュメンタリー 「宮島の鹿」 植物学研究者 ...
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-802.html

野生動物に人間の食べ物を与えることは、その個体にとって有害である場合があるなど様々な理由で、原則的には良くないとされている。
しかし、野生動物に餌をやる人を処罰する”法律”は調べた限りでは日本にはない。(続く)

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