初花月に

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...... 2016年12月09日 の日記 ......
■ 鳥獣保護区(11/27の続きみたいな)   [ NO. 2016120903-1 ]


環境省自然環境局に問い合わせ
Q:鳥獣保護管理法(略称)にある鳥獣の”捕獲等”とは、大ざっぱに鳥獣の捕獲・殺傷、鳥の卵の採取を意味すると認識しているが、間違いないか?
A:そのような意味ととらえてよいと考える。
Q:同じ法律の中の鳥獣保護区に関する記述では単に”捕獲”という言葉が使われているが、これは”捕獲等”とは異なるのか?
A:同義と見なしてよいと考える。ただ、個々の事例や細かい点は各都道府県にまかせている部分が大きく☆○×※□*△・・・・・・

広島県自然環境課に問い合わせ
Q:そちらのHPには、県指定の鳥獣保護区では鳥獣の”捕獲など”が禁止されると書かれているが、これは鳥獣の捕獲・殺傷、鳥の卵の採取を含むものなのか?
A:そのような意味であると認識している。
(ついでに訊いてみた)
Q:もし鳥獣保護区で野生動物を傷つけるという違法行為が行われ、それを証明する確かな証拠が提示されれば、警察は捜査をするだろうか?
A:そういうことに関しては△×☆*○※◇・・・・・・

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